N-index 新潟新産業開拓交流会 規約
●第1条 名称
本会は、名称を「新潟新産業開拓交流会」とする。
●第2条 目的
本会は、独立・起業等に興味を持つ人が交流する機会を持つことを目的とし、新たな関係やコミュニケーションを築くためのきっかけを作るための活動をする。
●第3条 組織形態
本会は任意団体とする。
●第4条 連絡体制
本会の活動に関する連絡は、原則としてインターネットのWebサイトおよびメーリングリストを用いて行うものとする。
●第5条 地域性
本会は、新潟県在住者および新潟県と関わりのある者を対象とする。
ただし、会員の所在地や活動場所についての制限はしない。
●第6条 会員
本会は会員制とし、本会の目的と規約に同意する者であれば誰でも入会できる。実際に独立・起業をしているかなどは問わない。
ただし、以下の項目のいずれかに該当する者は会員となることができない。
また、以下の項目のいずれかに該当する者は、会員でない者も対象とした活動への参加もできない。
1.法律・条例等に反する事業を行っている者
2.合法違法を問わず、マルチレベルマーケティング・ネットワークビジネス・これらに類似する紹介式事業の勧誘を目的とする者
3.合法違法を問わず、宗教の勧誘を目的とする者
4.合法違法を問わず、公序良俗に反する事業・著しくイメージダウンを招く事業に関わっている者
5.その他、現行の会員によって本会に不利益をもたらすと判断された者
会員の配偶者は、本会の活動に参加する場合は会員と同じとみなす。
●第7条 期
本会は、7月1日から翌年6月30日までを一期として活動する。
●第8条 役員
本会は、以下の役員を置く。
1.代表者
2.副代表者
3.会計監査
各役員は、会員の中から立候補または推薦によって選ぶ。
ただし、改選時に立候補・推薦ともにない場合は、前任者が次期役員を指名することで選ぶ。
各役員の任期は、1期の間とする。再任は禁止しない。ただし、必要に応じて任期を短縮または延長することがある。
●第9条 チーム
本会は、定期的な活動を担当するためにチームを編成する。
チームへの所属者は、会員の中から立候補または推薦によって選ばれる。一人の会員が複数のチームに所属することができる。
チームにはリーダーと副リーダーを1名づつ置く。一人の会員が複数のチームのリーダー及び副リーダーになることはできない。
各チームのリーダーの任期は、1期の間とする。ただし、必要に応じて任期を短縮または延長することがある。
チームの新設は、発起人がメーリングリスト上で新設を発表し、その後2週間反対意見がなければ成立する。
●第10条 プロジェクト
本会は、定期的な活動以外の活動のためにプロジェクトを設置することがある。
プロジェクトの対象となるのは、特定の期間に限定された活動であり、かつ現行のチームの活動のいずれにも該当しない活動に限る。
(例、展示会等への参加、1回限りのイベント開催など)
プロジェクトの発足は、発案者がメーリングリスト上で発足を発表し、その後2週間反対意見がなければ成立する。
プロジェクトへの所属は、立候補または推薦によって選ばれる。チームへの所属とは関係なく、会員であればだれでも所属できる。
プロジェクトには、リーダーと副リーダーを1名づつ置く。原則として発案者がリーダーとなる。副リーダーはプロジェクト内から1名選出する。プロジェクトのリーダーおよび副リーダーは、原則としてプロジェクトが解散する
まで変更しない。
●第11条 月次発表
チーム・プロジェクトでの活動は、毎月一度メーリングリストにて活動状況を報告する。
●第12条 活動準備会
四半期に一度、役員と各チーム・各プロジェクトの担当者が集まって活動報告を行い、今後の活動計画について話し合う。各チームからの出席者はリーダーでなくとも良いが、最低1名は出席する。
緊急を要する議題がある場合は、上記以外にも臨時に活動準備会を開くことがある。
●第13条 活動
本会は、会員のみを対象とした活動と、会員以外も対象とした活動の両方を行う。
会員以外も対象とするかどうかについては、担当するチームまたはプロジェクトが決定する。
担当するチームまたはプロジェクトの判断により、参加の条件を設定したり、参加を断ることができる。
活動に関して費用が必要な場合、必要に応じて参加者から参加費を徴収することができる。また、会員でない者も対象とした活動については、会員と非会員とで費用の有無や金額の差を設定できる。
●第14条 会費
会員は年会費として1期あたり3000円を納付する。
納付は、毎年6月末までに、翌期1年間分を納付する。
(特例)2005年度のみ、規約改正のための7月末までとする。
新規入会者は、入会時に1期分を納付する。ただし、1月1日以降に入会した者は、半額(1500円)を納付する。
納付は、指定の銀行口座に会員本人の名義で入金して行うものとする。
活動準備会の協議により、適当と認められた会員には、会費が免除される。
一度納付された会費は、退会の場合を含めいかなる事情でも返却しない。
●第15条 契約関係
本会は、会として仕事の受注等の業務受託契約を行うことはしない。
本会は、顧客(法人・個人を問わず)・他団体・その他第3者と、責任を有する契約関係は一切持たない。
(補足:顧客との契約は、会員自身が個人として、あるいは会員が属する法人
として行うこと。本会の名での契約はしない。)
●第16条 禁止事項
本会の会員は、以下の行為を行ってはならない。
1.法律・条例等に反する事業の運営。およびこれらの事業へ参画する行為。
2.合法違法を問わず、会員をマルチレベルマーケティング・ネットワークビジネス・およびこれらに類似する紹介式事業へ勧誘する行為。
3.合法違法を問わず、会員を宗教に勧誘する行為。
4.合法違法を問わず、公序良俗に反する事業・著しくイメージダウンを招く事業の運営。およびこれらの事業へ参画する行為。
5.1~4のいずれかに該当する事業について、その運営のための協力または支援を会員に求める行為。
6.各自の業務その他の活動を、本会としての活動であるかのように表記または表現する行為。
7.本会の名称を利用して、特定の事業者のみへ利益を誘導する行為。
8.故意に本会または会員の信用を失墜させる行為。
9.本会の活動及び運営の妨害となる行為。
10.本会の活動を通じて知り得た、会員又は関係者の個人情報を、活動に必要な範囲を越えて利用または公開する行為。ただし、本人の許可を得てから行う場合を除く。
上記以外の行為が原因で、本会の信用または運営に関わる問題が発生した場合、役員の判断で特定の行為を禁止することができる。
●第17条 免責事項
本会への参加によって、参加者が不利益を被った場合でも、原因の如何を問わず本会は一切責任を負わないものとする。
会員間で起こった問題等については、当事者同士で解決するものとし、本会および当事者以外の会員へ一切の責任を求めないものとする。
●第18条 退会
以下に該当する場合、会員はその資格を失うものとする。
1.本人より退会の申し出があったとき
2.第6条の「会員になることのできない条件」に合致したとき
3.第16条の禁止事項に該当する行動を行い、活動準備会によって退会処分を決定したとき
4.本会または本会の会員に対し不利益を与える行動を行い、活動準備会によって退会処分を決定したとき
5.会費の納付を期限(入会時は入会後1ヶ月以内)までに行わなかったとき
●第19条 準拠法
本規約は、活動時点での商習慣に基づき、日本国内法にそって解釈されるものとする。
本規約で設定されていない内容についての一般解釈についても同様とする。
●第20条 規約の変更
本規約は、必要に応じて役員または活動準備会によって変更されることがある。変更する場合は、メーリングリストおよびWebサイト上にて発表する。
発表後、1ヶ月に渡って異議のなかった場合は、変更は承認されたものとする。
Posted by nindex at 2005年08月01日 00:00